日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法
Ⅳ 接続語・接続部章扉
(1) 接続詞的に用いられる語pp. 154–167
(a) 順接的な接続
ここまでは、主に文頭にきて、前の文との論理的つながりを示す語を挙げる。
仍(よって) = したがって、そこで
例 今日除服御教書到来、仍出仕、(『薩戒記』応永三十一年七月六日条)
→ 今日除服の御教書到来す、よって出仕す、 = 今日、服喪を終了させるとの御教書が届いた。そこで、内裏に出仕した。
随而(したがって) = したがって
例 壱岐判官下向事 同意義経行家等者也、随而無別仰、此上可進上歟事、(『吾妻鏡』文治三年八月廿七日条)
→ 壱岐判官下向の事 義経・行家らに同意する者なり、随いて別の仰せ無し、この上、進上すべきかの事、 = 壱岐判官の下向については、義経・行家らに同意したものである。したがって、特別な命令はなく、この上、進上すべきかどうかという事について、
随則(したがいてすなわち) = したがって
例 仍親経・茂永・基信等、為嫌疑人令禁其身、随則為決嫌疑之真偽、(『師守記』貞治二年二月十五日条)
→ よって親経・茂永・基信等、嫌疑人としてその身を禁ぜしむ、随いて則ち、嫌疑の真偽を決せんがため、 = よって、親経・茂永・基信らは、容疑者としてその身を拘束した。したがって、容疑の真偽を決するために、
随又(したがってまた) = したがってまた
例 殺生之誠、厳制重畳、随又去年十二月殊被下糸綸畢、(『吾妻鏡』文治四年八月卅日条)
→ 殺生の誠め、厳制重畳す、随いて又、去年十二月殊に糸綸を下され了んぬ、 = 殺生の禁断は、従来から厳しい法令が出されている。したがってまた、去年十二月、特別に綸旨(天皇の命令)が下された。
因茲(ここにより) = これによって
例 以前十三箇所者、隆職・国宗二代之間、由緒相伝之地也、因茲、雖非当知行之、所々存知之分際、粗所注進也、(『鎌遺』三〇三九号、官中便補地由緒注文案)
→ 以前十三箇所は、隆職・国宗二代の間、由緒相伝の地なり、茲に因り、之を当知行するにあらずと雖も、所々存知の分際、粗注進するところなり、 = 先の十三箇所は、隆職・国宗の二代にわたって相続・所有してきた土地である。これによって、現在その土地をおさえてはいないが、人々が所有の事実を知っているということについて、概略を申し上げるものである。
即・則(すなわち) = すなわち。つまり。そこで
例 所詮悔先非、可書進誓文於熊野牛王裏、然者可免許之由、被示之間、為其来臨、則四箇条被書告文、(『師守記』貞治六年六月廿五日条)
→ 所詮、先非を悔い、誓文を熊野牛王の裏に書き進らすべし、然らば免許すべきの由、示さるるの間、そのために来臨す、則ち四箇条の告文を書かる、 = 結局、以前の非を悔い改め、熊野牛王宝印の裏に起請文を書いて提出せよ。そうすれば許すとのことを示されたので、そのためにやって来られた。そこで、四箇条の起請文をお書きになった。
者(てへれば) = そうであるので
例 為棄命於軍旅、進発上者、雖不被申鎌倉、有何事乎、者遂以扈従云々、(『吾妻鏡』承久三年五月二十五日条)
→ 命を軍旅に棄てんがため、進発する上は、鎌倉に申されずと雖も、何事か有らんや、てへれば遂に以て扈従すと云々、 = 命を戦陣に捨てるために出発した上は、鎌倉にことわっていなくとも、何か問題があるだろうか。ということで、とうとう軍に付き従ったという。
然者(しからば・しかれば) = そうであるならば。そうである以上は
※未然形「しからば」の場合は仮定条件、已然形「しかれば」の場合は確定条件。
例 仰云、然者早可勘当、(『中右記』永久二年七月六日条)
→ 仰せて云わく、然れば早く勘当すべし、 = 命じられていうには、「そうである以上は早く勘当せよ」。
然則(しかればすなわち) = そうであるので当然
例 然則守護人者、三箇条之外、不可致過分之沙汰、(『中世法制史料集』一、鎌倉幕府法三十一条)
→ 然れば則ち、守護人は、三箇条のほか、過分の沙汰を致すべからず、 = そうであるので当然、守護は(大犯)三箇条の他について、出過ぎた処分を下してはいけない。
然間・而間(しかるあいだ) = そうであるので
例 今度火事二家記太略紛失云々、然間被借用歟、(『後法興院政家記』明応九年十月九日条)
→ 今度の火事に、家記太略紛失すと云々、然る間、借用せらるか、 = 今回の火事で家記(代々の日記)がほとんど失われてしまったという。そうであるので、他から借用されたのであろうか。
(b) 逆接的な接続
而(しかるに。しかるを) = それなのに
例 中宮大進兼隆自本所被挙之、而不許、勿論事也、(『玉葉』承元五年九月八日条)
→ 中宮大進兼隆、本所より之を挙げらる、しかるに許さず、勿論の事なり、 = 中宮大進の兼隆が本所から推薦を受けた。それなのに、許されなかった。それは仕方のない事である。
然而(しかれども) = それなのに
例 予蒙催、然而不参、(『平戸記』寛元三年七月三日条)
→ 予、催しを蒙る、しかれども参らず、 = 私は誘いを受けた。それなのに、参らなかった。
雖然(しかりといえども) = そうではあっても
例 其子細、委先年、受坊城右中弁俊国之口伝了、雖然、重又今日、授世尊寺三品之家説了、(『康富記』嘉吉三年十月九日条)
→ その子細、委しく先年、坊城右中弁俊国の口伝を受け了んぬ、然りと雖も、重ねてまた今日、世尊寺三品の家説を授け了んぬ、 = その事については、先年に詳しく、坊城右中弁俊国の口伝を受けた。そうではあっても、今日また重ねて、世尊寺三品の家説を授けた(授かった)。
(C) 転換
夫(それ) = そもそも
例 夫高野山者、秘教相応之霊地、名称普聞之浄域也、(『鎌遺』一二三〇号、後白河法皇起請文)
→ 夫れ高野山は、秘教相応の霊地、名称普聞の浄域なり、 = そもそも高野山は、密教にふさわしい霊地であり、その名は天下に聞こえた清浄な領域である。
原夫(もとそれ) = そもそも。根源的に
例 原夫笠置寺者、古先帝代所草創也、(『鎌遺』一四八四号、沙門真慶敬白文)
→ 原夫れ、笠置寺は、古の先帝の代に草創する所なり、 = そもそも笠置寺は、古代の先帝の代に草創されたものである。
抑・夫(そもそも) = そもそも。ところで
例 次召大内記、令撤筥、北門儀如恒云々、抑内記役事、奉行職事宣命送官務被示云、六位史可令勤内記代云々、(『康富記』宝徳元年九月十一日条)
→ 次いで大内記を召し、筥を徹せしむ、北門の儀、恒の如しと云々、抑も内記役の事、奉行職事、宣命を官務に送り示されて云く、六位史、内記の代を勤めしむべしと云々、 = 次に大内記を召し、筥を下げさせた。北門の儀については、いつもの通りだという。ところで、内記役の事について、奉行・職事が宣命を官務に送り、内容を示されていうには「六位史が内記の代わりを勤めよ」とのことであつた。
※「夫」「原夫」は世俗的な文章ではほとんど用いられず、概して宗教的な文章の冒頭に用いられる。「抑」は日記において、文章の転換に多用される。
(d) 条件付け
但(ただし) = ただし
例 近日、御痢病云々、但人以猶不信歟、(『吉記』安元二年六月十三日条)
→ 近日、御痢病と云々、但し人を以て猶不信か、 = 近日、御痢病を患っているそうだ。ただし、人々は信じていないだろうか。
猶(なお) = なお
例 彼死人未気絶之由、下人称之由雖申之、委細被尋之処、猶不慥之間、先被定穢、(『花園天皇宸記』元弘元年十一月十六日・十七日条)
→ 彼の死人、未だ気絶せざるの由、下人称するの由、之を申すと雖も、委細尋ねらるるの処、猶慥かならざるの間、先ず穢れと定めらる、 = 「その死人はまだ息絶えていない」と下人が称していると申し出たが、委細を尋ねてみてもなお不確かなので、まず穢と定めた。
(e) 追加
其上(そのうえ) = その上
例 其上、今更不及可沙汰歟、(『民経記』文永四年三月二日条)
→ 其の上、今更、沙汰に及ぶべからざるか、 = その上、今さら他の方法をとるべきではないだろう。
剰(あまつさえ) = それだけでなく、さらに
例 剰奉違背御教書歟、無其謂之由、(『鎌遺』九六七八号、某書状)
→ 剰え御教書に違背し奉るか、その謂われ無きの由、 = さらに御教書に違反し申し上げるのか。その謂われはないということ。
加之(これにくわうるに・しかのみならず) = それだけでなく、さらに
例 当村為社領、済年貢之条已承伏畢、加之、其身為社官、従社命之条、無異論歟、(『鎌遺』一八九〇〇号、関東下知状案)
→ 当村、社領として、年貢を済するの条、已に承伏し了んぬ、しかのみならず、其の身、社官として社命に従うの条、異論無きか、 = 当村が神社領として年貢を支払うということは、すでに承知した。それだけでなく、人々が社官として神社の命令に従うということも、異論がないだろうか。
固・本自(もとより) = もともと。もとから~であるのに加えて
例 本自、庶幾候事候、(『鎌遺』一六七六九号、信空書状)
→ 本自り、庶幾い候事に候、 = もともと、願っていたことでございます。
将又(はたまた) = さらにまた、あるいはまた
例 国栖・立楽等被停止可被行哉、将又再興之間、如法可被行哉、(『実隆公記』延徳二年正月九日条)
→ 国栖・立楽等停止せられ、行わるべきか、将又再興の間、如法に行わるべきか、 = 国栖・立楽等はやめて、その儀礼を行うべきか、あるいはまた、儀礼が再興されたので、形式に則って行うべきか。
兼又(かねてまた) = さらにまた
例 如此事、委細注別紙令進候、殊可得御意候也、兼又譲与微安門院之分五个所〈目六注別紙〉、無牢籠之様、可有執御沙汰候、(『伏見宮所蔵文書』花園院処分状)
→ かくの如き事、委細別紙を注し進らしめ候、殊に御意を得べく候なり、兼ねて又、微安門院に譲与する五个所〈目六別紙に注す〉、牢籠無きの様、執御沙汰あるべく候、 = 以上のような事につき、委細を別紙に記して提出いたします。特にご納得頂きたく存じます。さらにまた微安門院に譲与した五箇所の土地〈目録は別紙に記す〉について、支障のないようお取り成しを願います。
若又(もしまた) = もし。もしさらに。あるいは
例 謂御飢者、若又御心労歟、(『小右記』長和三年十月十七日条)
→ 御飢と謂うは、若し又、御心労か、 = 御飢というのは、あるいは御心労であろうか。
(f) 弁別
就中(なかんずく) = とりわけ。その中でも特に
例 自来月五日、可令参勤之由、謹承了、就中天明以前退出、不可然之旨、同可存知候也、(『薩戒記』応永三十年五月廿八日条)
→ 来月五日より、参勤せしむべきの由、謹みて承り了んぬ。就中、天明以前に退出、然るべからざるの旨、同じく存知すべく候なり、 = 来月五日から勤めよとのこと、謹んで承知いたしました。とりわけ、夜が明ける以前の退出は禁ずる、とのことも同じく承知いたしました。
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本節列舉古文書句首所用「接續詞性」連詞,按邏輯分類:(a) 順接(仍・隨而・隨則・隨又・因茲・即/則・者・然者・然則)—皆表「因此/是故」之意;(c) 提示・轉換(夫・原夫・抑・夫)—「夫」「原夫」多用於宗教文書冒頭;「抑」常用於日記文中話題轉換;(d) 條件(但・猶);(e) 追加(其上・剰・加之・固/本自・將又・兼又・若又)—表「再加上」「進而」等;(f) 辨別(就中=特別是)。pp. 159–160 OCR 未錄含 (b) 逆接接續詞群。
(2) 接続助詞的に用いられる語pp. 167–176
ここでは、前後に文節をともない、後の文と接続させる語を挙げる。
①「者」 → 〜ば
古文の接続助詞「ば」に同じ。直前の活用語を未然形として訓読する場合は、仮定条件「~ならば」、已然形の場合は確定条件「~したところ」「~してみると」「~なので」の意味になる。ただし、後者は後掲④「~之間」および⑥「~之処」で代替されることが多い。
例1 若有違犯之輩者、→ 若し違犯の輩有らば、 = もし違反する人間がいたら、
例2 不能申之者、→ 之を申す能わずば、 = これを申すことができないならば、
例3 事実者、→ 事、実ならば(たらば)、 = 事が本当ならば、
②「雖」 → 〜といえども
古文の接続助詞「ども」に同じ。「~が」「~けれども」などの逆接条件をあらわす。原則的に「雖」は文頭・節頭に置かれ、述語の直後までを「~といえども」と訓読する。
例1 雖有御尋、→ 御尋ね有りと雖も、 = お尋ねがあるといっても、
例2 雖被仰下、→ 仰せ下さると雖も、 = 仰せ下されても、
例3 雖更無其謂、→ 更に其の謂われ無しと雖も、 = まったくその理由がないけれども、
例4 雖于今不可然、→ 今に於いて然るべからずと雖も、 = 今となってはしかるべきではないが、
例5 雖被停止所職、→ 所職を停止せらると雖も、 = 所職を停止されたけれども、
例6 当社者、雖不及申、一国之惣社也、→ 当社は、申すに及ばずと雖も、一国の惣社なり、 = 当社は、言うまでもなく、一国の惣社である。
例7 雖為神事、何事乎、→ 神事なりと雖も、何事か、 = 神事であるといっても、どうしたことか(こんなことが許されようか)。
③「於」 → 〜においては
既出(一三五頁)。仮定条件の意味となる。
例 於不従此旨者、(後略)
③「乍」 → 〜ながら ※書中の番号「③」が重複しているが原文通り。
直後に体言または活用語の連用形がくる。意味は「~でありながら」「~とは承知しながら」「~しておきながら」。
例1 乍去、→ 去りながら、 = そうではあるが、
例2 乍参差、→ 参差しながら、 = 違ってはいるが、
例3 乍非礼、→ 非礼ながら、 = 非礼とは知りながら、
例4 乍出請取文、→ 請取文を出しながら、 = 請取文を提出しておきながら、
例5 乍称人於凡下、→ 人を凡下と称しながら、 = 人のことを凡下の身分と称しておきながら、
参考:難黙止候得共、→ 黙止し難く候えども、 = 黙止しがたいとはいっても、(また)一旦は承知致すとも、= 一旦は承知したが、
※本来は「去」でなく「然」を使うべきであるが、同音(「さり」)のため、慣用される。
④「間」 → 〜のあいだ
直前に「之」をともない、前の文節に接続する。「之」に接続するため、直前には体言がくる。意味は「~なので」「~したので」。
例1 余無力之間、→ 余りに無力の間、 = あまりに無力なので、
例2 全不覚悟之間、→ 全く覚悟せざるの間、 = まったく記憶にないので、
⑤「故」 → 〜のゆえ
直前に「之」をともない、前の文節に接続する。「之」に接続するため、直前には体言がくる。意味は「~なので」「~の理由で」。
例1 甚窮屈之故、→ 甚だ窮屈の故、 = 非常に不自由なので、
例2 全不存知之故、→ 全く存知せざるの故、 = まったく存知しないので、
⑥「処」 → 〜のところ
直前に「之」をともない、前の文節に接続する。「之」に接続するため、直前には体言がくる。意味は「~したところ」。
例1 露見之処、→ 露見するの処(露見の処)、 = 露見したところ、
例2 令参上之処、→ 参上せしむるの処、 = 参上してみると、
⑦「条」 → 〜のじょう
直前に「之」をともない、前の文節に接続する。「之」に接続するため、直前には体言がくる。意味は文脈によって変化が大きいが、主として「~してみると」「~ではあるが」など。この意味の場合、前項⑥を用いることが多い。この他、「~なので」などもある。
例1 参上之条、陣所者無人也、→ 参上するの条、陣所は無人なり、 = 参上してみたが、陣所に人がいなかった。
例2 遁虎口之条、更逢狼牙了、→ 虎口を遁るるの条、更に狼牙に逢い了んぬ、 = 虎口(危ない場面)は逃れたが、また狼牙(危ない場面)にあった。
例3 為勅願、被行御八講之条、無所見之由申之、→ 勅願として御八講を行わるるの条、所見無きの由、之を申す、 = 天皇の勅願として法華八講を行われることは先例が無い、と申した。
⑧「上」 → 〜のうえ
直前に「之」をともない、前の文節に接続する。「之」に接続するため、直前には体言がくる。「~の上に」「~した上で」という意味になる。直後に「者」がくる場合は「~の上は」と訓読し、「~である限り」「~した以上は」の意味になる。
例1 吟味之上、可被加成敗也、→ 吟味の上、成敗を加えらるべきなり、 = 吟味した上で、処分を下されるべきである。
例2 天変相頻之上、客星已出、→ 天変相頻りの上、客星已に出づ、 = 天変がしきりに起こる上に、彗星が出現した。
例3 被仰出之上者、可執行者也、→ 仰せ出さるるの上は、執行すべきものなり、 = ご命令があったのだから、執行すべきである。
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本節列舉接續助詞性詞語,皆連接前後文節:①「者」(=ば,前接未然形=假設「如果」,前接已然形=確定「⋯⋯之後/因為⋯⋯」)、②「雖」(=といえども,逆接「雖然」)、③「於」(=においては,於 135 頁既出,這裡為假設條件)、③「乍」(=ながら,邊⋯⋯邊⋯⋯/儘管⋯⋯)、④「間(之間)」(=〜のあいだ,因為⋯⋯)、⑤「故(之故)」(=〜のゆえ,因為⋯⋯)、⑥「処(之処)」(=〜のところ,「⋯⋯之際」「結果發現⋯⋯」)、⑦「条(之条)」(語義隨文脈多變化,常為「⋯⋯卻⋯⋯/因⋯⋯」)、⑧「上(之上)」(在⋯⋯之上;後接「者」則為「既然⋯⋯」)。後接諸項皆需「之」與體言相隨。
【演習問題五】 総復習pp. 177–181
◆以下に挙げる変体漢文を訓読しなさい。
問一 可申之条
問二 被申之由
問三 令申之間
問四 可被令申之処
問五 不可申之旨
問六 不可被申之事
問七 可被出状之由
問八 可令申給候
問九 可令洩申給候也
問十 可令披露給候
問十一 可参之由
問十二 被出状之間
問十三 可申子細之旨
問十四 申子細之間
問十五 被申子細之旨
問十六 可被出訴状之事
問十七 可令尋問給候
問十八 不可令尋問給候也
問十九 不可被尋問之事
問二十 令対決之間
問二十一 可令申合之処
問二十二 令披露之間
問二十三 可令注進給候
問二十四 可被出御沙汰之条
問二十五 可被経沙汰之由
問二十六 可被行沙汰之旨
問二十七 可致沙汰之由
問二十八 所被致沙汰也
問二十九 令存知之条
問三十 若於有違犯之時者
問二十九(再出) 若於有致違犯之輩者
※解答は karigome_p09.html を参照。
中文翻譯
演習問題五「總復習」:請考生訓讀 30+ 題變體漢文,內容涵蓋本書四章全部要點(助動詞・補助動詞・修飾語・接續助詞)。注意「問二十九」原書出現兩次,本 HTML 完整保留原文。解答見 karigome_p09.html。