日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法
(2) 形容詞・形容動詞pp. 44–55
ここでは、主として「〜なり」「〜たり」の形で使用される用語を挙げる。形容詞の連用形が慣用的に副詞として用いられる場合は、Ⅲ(2)(106頁)を参照。
等閑(とうかん) = なおざり、おろそか
例 努々不可有等閑之儀、仍条々以私愚案注之、
(『沙汰未練書』)
→ 努々等閑の儀あるべからず、よって条々、私の愚案を以てこれを注す、
= 決しておろそかにすることがあってはならない。よって、私案によって以上を記した。
聊爾(りょうじ) = いい加減、けしからぬ
例 右衛門尉、下人可被討殺事者、以外聊爾、不可然候、
(『改訂新編相州古文書』長尾忠景書状)
→ 右衛門尉、下人を討ち殺さるべきことは、以ての外の聊爾、しかるべからず候、
= 右衛門尉が下人(従者)を討ち殺されるようなことは、以てのほかのけしからぬことであり、あってはならないことである。
如在(じょざい) = いい加減、無礼な、仮の
例 主上、早以入御、然而奏聞之時、猶用如在之儀、是例也云々、
(『薩戒記』応永廿七年正月五日条)
→ 主上、早く以て入御す、然れども奏聞の時、なお如在の儀を用いる、これ例なりと云々、
= 天皇が早くにお入りになられた。しかし、奏聞の時には、仮の形式をとった。これが先例であるということだ。
無為(むい・ぶい) = 無事
例 以覚心子息儀、無為之条、不可有苦者、神妙事候歟、
(『鎌遺』二五八号、後伏見上皇書状)
→ 覚心の子息の儀を以て、無為の条、苦有るべからざるは、神妙の事に候か、
= 覚心の子息のことが無事に済んで、大過なかったのは殊勝なことであった。
比興(ひきょう) = 面白い。つまらない、どうしようもない(両義に用いる)
例 寄進以後、相伝己両三代、領掌及数年畢、争可謂俄哉、比興之申状也、
(『鎌遺』一三七一七号、俊覚陳状案)
→ 寄進以後、相伝すること己に両三代、領掌数年に及ぶ畢んぬ、争か俄と謂うべけんや、比興の申状なり、
= (土地が)寄進されて以後、代々受け継ぐことすでに二~三代になり、領有して数年が経過している。どうして急なことだなどと言えようか(言えない)。つまらない(いいがかりの)申し立てである。
条理(じょうり) = 道理のある、筋道の通った
例 如申者、甚条理也、
→ 申す如くんば、甚だ条理なり、
= 申し立ての通りであれば、極めて筋道の通ったことである。
不便(ふびん) = 都合が悪い、かわいそうな
例 為先例之処、為不便候、
→ 先例たるの処、不便たるべく候、
= 先例であるところ、都合が悪うございます。
不慮(ふりょ) = 思いがけない、とんでもない、不届きな
例 不慮之企、無曲者歟、
→ 不慮の企て、無曲のものか、
= とんでもない企てであり、けしからぬことである。
無曲(むまげ) = けしからぬこと、不届きなこと
例 為令拝見之由、申入候処、無曲之様申之条、不便之次第候、
(『改訂新編相州古文書』伊勢宗瑞判物)
→ 拝見せしめんが為の由、申し入れ候の処、無曲の様申すの条、不便の次第に候、
= 拝見させてもらうためと申し入れたところ、けしからぬ様子で申したとのこと、不都合な次第です。
無作法(ぶさほう) = 礼儀をわきまえない、けしからぬ
例 去夜及無作法之条、無言語候、
→ 去る夜無作法に及ぶの条、言語なく候、
= 昨夜、礼儀をわきまえない振る舞いに及んだことについては、申し開きする言葉もありません。
神妙(しんみょう) = けなげな、殊勝な
例 軍忠之抽賞神妙候、
→ 軍忠の抽賞(「忠賞」の誤りか。軍忠の賞)神妙に候、
= 合戦における忠勤は、殊勝なことである。
希代(きたい) = めったにないこと、とんでもないこと
例 以他人之知行、成我領之条、希代之至也、
→ 他人の知行を以て、我が領と成すの条、希代の至りなり、
= 他人の所領を自分の領地にするなどということは、とんでもないことの極みである。
珍重(ちんちょう) = めでたい、すばらしい
例 公方御出馬之事、珍重之至候、
→ 公方御出馬の事、珍重の至りに候、
= 公方様が出陣なさったことは、まことにめでたいことの極みです。
無為・比興・条理・不便・不慮・無曲・無作法・神妙・希代・珍重などは、接尾語の「也」が省略されている場合が少なくないため、名詞として読まないように注意が必要である。たとえば「不慮之企、無曲者歟」は「無曲のものか」と名詞で読んでは意味が通じない。やはり「不届きなことであるなあ」と、形容動詞で読む必要がある。
参差(しんし) = 異なる、食い違った
例 宗平朝臣者、依有例、猶可撤之由存之、頗参差、今顕方朝臣、不可撤之由令存歟、
(『岡屋関白記』建長三年七月八日条)
→ 宗平朝臣は、例有るに依り、なお撤すべきの由これを存ず、頗る参差、いま顕方朝臣、撤すべからざるの由、存ぜしむるか、
= 宗平朝臣は「先例があるので、撤収すべき」と言い、まわりと意見が違っている。いま、顕方朝臣は撤収すべきでないと思っているのだろうか。
以外(以てのほか) = とんでもない、大変な
例 酉斜又夕立、雷鳴甚、以外洪水也、
(『師守記』康永三年六月二十二日条)
→ 酉の斜め、又夕立、雷鳴甚だし、以ての外の洪水なり、
= 酉の刻の終わり頃、また夕立が降り、雷鳴がひどかった。大変な洪水である。
慮外(りょがい) = 思ってもみない
例 其後、仏事并高野参詣等、計会之間、愚報于今遅々、慮外次第候、
(『金沢文庫古文書』顕瑜書状写)
→ 其の後、仏事並びに高野参詣等、計会の間、愚報今に遅々、慮外の次第に候、
= その後、仏事や高野参詣などで忙しく、こちらの返事が遅くなりました。これは思ってもみなかったことです(本意ではありません)。
無謂(いわれなし) = 謂われがない、根拠がない
例 猥抑留年貢収納之条、無謂之由申之、
(『鎌遺』三三二六号)
→ 猥りに年貢収納を抑留するの条、謂われ無きの由、これを申す、
= みだりに年貢を抑留することは謂われがない、と言っている。
無道(むどう) = 非道な
例 沙汰人猥不能陳答候也、無道已令露顕候哉、
(『経俊卿記』正元元年四月紙背文書)
→ 沙汰人、猥りに陳答能わず候なり、無道すでに露見せしめ候や、
= 沙汰人(担当者)が訴えに弁明できないということは、その非道な行為がすでに露見したということだろうか。
過法(かほう) = 尋常でない、違法な
例 炎旱過法之間、祈雨事、被仰出候、
(『金沢文庫古文書』俊海書状)
→ 炎旱過法の間、祈雨の事、仰せ出され候、
= 日照りが尋常でなく続くので、雨乞いの祈祷を命じられた。
無云甲斐(いいがいなし、いうがいなし) = 言いようがない、仕方がない
例 去廿一日、他女官夢想、此御在所不浄思食云々、其後不経幾程、火事出来、即不申上由雖被勘発、女官已無云甲斐事也、
(『兵範記』仁安二年九月二十九日条)
→ 去る廿一日、他の女官の夢想に、此の御在所不浄と思し食すと云々、其の後、幾程も経ず火事出来す、即ち申し上げざる由、勘発せらると雖も、女官すでに云う甲斐無き事なり、
= 去る二十一日、他の女官の夢に「(神は)この御所を不浄と思っている」とのお告げがあった。その後、いくほどもなく御所が火事となった。女官が夢の内容を申し上げなかったことについて、天皇のお怒りがあったが、女官にとってはもはや仕方がないことである。
無心元・無心許(こころもとなし) = 不安である、おぼつかない
例 但文章事、不載守護違乱之由、無心元事也、然而奉行有存旨歟、
(『建内記』嘉吉元年十一月八日条)
→ 但し、文章の事、守護違乱の由を載せず、心元なき事なり、然れども、奉行存ずる旨有るか、
= ただし、文章については守護が違反している旨を記載しておらず、心もとないことである。しかし、奉行は考えるところがあるのだろうか。
有若亡(うじゃくぼう) = こちらの意向を無視した、傍若無人な
例 今日儀事々失例、官有若亡之故也、
(『花園天皇宸記』文保元年六月二日条)
→ 今日の儀、事々例を失う、官、有若亡の故なり、
= 今日の儀式はすべて先例に違っている。担当者が不適だからである。
侘傺(たくさい・たてい) = 困窮、悩み
例 何忽可及御家人之侘傺哉、
(『鎌遺』四六五八号、関東御教書案)
→ 何ぞ忽ち御家人の侘傺に及ぶべけんや、
= どうしてすぐに御家人の困窮になることがあろうか。
中文翻譯
本節列舉作「〜なり/〜たり」型形容詞・形容動詞使用的詞語,主要為變體漢文中表達主觀評價的形容詞群:等閑(草率)、聊爾(無禮)、如在(敷衍)、無為(平安無事)、比興(褒貶兩用)、條理(合理)、不便(不便・可憐)、不慮(出乎意料)、無曲(無理)、無作法(失禮)、神妙(殊勝)、希代(稀世罕見・極不妥)、珍重(可賀)、參差(參差不齊)、以外(出乎意料地)、慮外(意料之外)、無謂(無據)、無道(非道)、過法(過分)、無云甲斐(無計可施)、無心元(不放心)、有若亡(無視意向)、侘傺(困頓)。注意這些詞常省略接尾「也」,應作形容動詞而非名詞讀。
(3) 助動詞pp. 55–70
現代語にしろ古語にしろ、助動詞の多くは動詞の活用形に付随して存在する。「~れる」「~せる」「~ない」「~たい」などである。これらは日本語の品詞のなかで最も重要な位置をしめている。ここでは、古文書・古記録において多用される助動詞を挙げる。
①「不」 → ず
仮名書き古文の助動詞「ず」に相当する。活用も同じ(形容動詞型)。その直後に必ず活用語(動詞・助動詞・形容詞など)がくる。活用語は未然形となって接続する。意味は単純な否定であり、「〜ない」と訳す。
例1 不書之、→ 之を書かず、 = これを書かない。
例2 不存知者也、→ 存知せざる者なり、 = 存知しないところである。
例3 不可有之、→ 之あるべからず、 = そうであってはいけない。
例4 不令上洛、→ 上洛せしめず、 = 上洛しない(上洛させない)。
例5 不高、→ 高からず、 = 高くない。
例6 不美麗、→ 美麗ならず、 = 美麗でない。
※「ず」の連用形(「ずして」など)として機能させるためには、「不~」ではなく、「無~」と記す(後述の②「無」の項(61頁)を参照)。
例7 不令承引之由、粗承及候、→ 承引せしめざるの由、粗承り及び候、 = 承知しないということ、ほぼ承知いたしました。
例8 所帯等、一向不存知候、→ 所帯等、一向に存知せず候、 = 領地などのことについて、まったく存じません。
例9 下行之物、一向不可出之、→ 下行の物、一向に出すべからず、 = 与えるべき品物は、一切出してはならない。
例10 不沙汰之族、→ 不沙汰の族、 = 沙汰(命令の実行)を怠る者、
例11 不及猶予之条、→ 猶予に及ばざるの条、 = ためらっている場合ではないということについて、
1.「不断」「不日」「不時」「不期」について
漢文に由来する副詞で、しばしば文書などに登場する。
例1 不断不可有其沙汰、→ 不断その沙汰あるべからず、 = 絶えずその沙汰があってはならない。
例2 不日可被仰下候、→ 不日仰せ下さるべく候、 = 数日を出ずして(すぐに)仰せ下されるだろう。
例3 不時之参詣、→ 不時の参詣、 = 時を定まない(思いがけない)参詣、
例4 不期成知音、→ 期せずして知音と成る、 = 思いがけなく知り合いとなる。
2.「不始終」「不日夜」「不然」などについて
「不」が二文字以上の文字にかかる場合である。
例1 不始終、→ 始終せず、 = いつまでもそうしているわけではない。
例2 不日夜奉公、→ 日夜奉公せず、 = 昼夜を問わずに奉公する。
例3 如是一偏之人、有何徳哉、不然、→ かくの如き一偏の人、何の徳有らんや、然らず、 = このような偏った人物に、何の徳があろうか(いやない)。そうではない。
3.「不可勝計」について
直訳すれば「あげてかぞうべからず」。数が多くて数えきれない、の意。
例 参詣之輩、不可勝計、→ 参詣の輩、勝げて計るべからず、 = 参詣する人々は、数えきれない。
②「無」 → 〜なし、〜ずして
仮名書き古文の形容詞「なし」に相当する。一般に「無之」(これなし)「無法」(法なし)のように、名詞形をともなって「~がない」という意味になる。
例1 相違無之候、→ 相違これ無く候(相違なく候)、 = 相違はありません。
例2 無沙汰之段、→ 沙汰無き(無沙汰の)段、
例5 令無濫吹、→ 濫吹無からしむ、 = 乱暴(違反)がないようにさせる。
③「可」 → べし
「可」と「被」、および「可」と「令」は組み合わせて使用される場合が多い。可被~ の形では、「~るべし」「~らるべし」と訓読する。可令~ の形では、「~しむべし」と訓読する。
例1 可被存之候、→ 之を存ぜらるべく候、 = これをお知りになってください。
例2 早可被蟄居也、→ 早く蟄居せらるべきなり、 = 早く蟄居(隠居)なさるべきです。
例3 然者可令宛行、→ 然れば宛て行わしむべし、 = ならば、(土地などを)与えよう。
例4 可令為安穏也、→ 安穏たらしむべきなり、 = 安穏(平和)にさせるべきである。
例5 可令洩申給、→ 洩れ申さしめ給うべし、 = (ご主人に)この内容を申し上げてください。
例6 可令披露給候、→ 披露せしめ給うべく候、 = (ご主人に)この内容を申し上げてください。
※さらに「不」と併用することも多い。
例1 不可被緩怠、→ 緩怠せらるべからず、 = 怠慢(違反)をなさってはいけない。
例2 不可令為上座、→ 上座たらしむべからず、 = 上の座席(職務)に付かせてはいけない。
④「被」 → る・らる
※「可被」「不可被」等の用例は前項を参照。
⑤「為」 → たり
古文の助動詞「たり」に相当する。活用も同じ(ラ変型)。直後に体言がくる。意味は断定で、「~である」と訳す。
例1 為閑寂、→ 閑寂たり、 = 閑寂である。
例2 可為上卿也、→ 上卿たるべきなり、 = 上卿となるべきである(上卿の仕事をすべきである)。
例3 不可為此日、→ 此の日たるべからず、 = この日であってはいけない。
例4 予、為軽服、→ 予、軽服たり、 = 私は、(穢に触れて)日数の少ない方の謹慎となった。
⑥「也」 → なり
古文の助動詞「なり」に相当する。活用はなく、訓みは「なり」のみ。体言に接続し、ほとんどが文末に置かれる。意味は断定で、「~である」と訳す。
例1 上意也、→ 上意なり、 = 上意である。
例2 為此意也、→ 此の意たるなり、 = この意味である。
例3 所被仰也、→ 仰せらるる所なり、 = おっしゃるところである。
例4 尤陵夷之基也、→ 尤も陵夷の基なり、 = 非常に無礼な振る舞いを生むもととなるものである。
⑦「如」 → ごとし
古文の助動詞「ごとし」に相当する。活用も同じ(形容詞型)だが、ほとんど終止形「ごとし」または未然形・連用形「ごとく」のかたちでしか用いられない。格助詞「の」または「が」をともない、体言に接続する。意味は比喩・確認で「~のようだ」「~の通りだ」と訳す。特に古文書の末尾には「如件」というかたちで多用される。
例1 綸言如汗、→ 綸言、汗の如し、 = 最高権力者の言葉は汗のようなものである(引っ込めることができない)。
例2 仍執達如件、→ 仍って執達、件の如し、 = よって、下達することは以上の通りである。
例3 有而如無、→ 有りて無きが如し、 = あって無いようなものである。
例4 如彼申状者、→ 彼の申状の如くば、 = その申状によると、
例5 自今年如本、→ 今年より本の如し、 = 今年から、もとの通りである。
⑧「欲」 → ほっす
古文の助動詞「まほし」あるいは「む」に相当するが、文末には用いられず、未然形について「~(せ)んと欲す」と訓読するのが普通である。「~しようと思う」と訳す。
例1 欲被切腹、→ 切腹せられんと欲す、 = 切腹なされようとした。
例2 欲為寺家之所奉行也、→ 寺家の奉行する所と為さんと欲すなり、 = 寺の奉行する所としようと思うのである。
⑨「難」 → がたし、かたし
古文の形容詞「かたし」に相当するが、直後の動詞の連用形について「~し難し」と訓読する。不可能の意味になり、「~できない」と訳す。
例1 難治、→ 治し難し、 = 治めることができない。
例2 難被破、→ 破られ難し、 = 破られることはできない。
例3 難被行其沙汰也、→ 其の沙汰を行われ難きなり、 = その沙汰を行うことはできない。
例4 難信之儀也、→ 信じ難きの儀なり、 = 信じられないことである。
⑩「易」 → やすし
「難」の対義語。直後の動詞の連用形について「~し易し」と訓読する。「~しやすい」という意味。
例1 退散易、→ 退散し易し、 = 退散しやすい。
例2 易成事也、→ 成り易き事なり、 = 成り立ちやすいことである。
⑪「敢」 → あえて
直後に打消しの言葉を伴って「敢えて~ず」と訓読する。意味は「強いて~しない」ということだが、要は強い否定である。「決して~ない」と訳す。
例1 敢不可有其沙汰、→ 敢えて其の沙汰あるべからず、 = 決してその沙汰があってはならない。
例2 敢不可被申子細候、→ 敢えて子細申さるべからず候、 = 決して理由を述べてはならない。
例3 敢不可破却、→ 敢えて破却すべからず、 = 決して破り捨ててはいけない。
⑫「可」について補足
ここまでは助動詞について見てきたが、古文書・古記録のもっとも基本的な助動詞である「可」について補足しておこう。「可」には未然形が存在しない。したがって、否定にする場合は「不可(~べからず)」となる(32頁参照)。また、「被」の直前に用いられる場合も注意が必要である。
例1 不可被成成敗、→ 成敗を成さるべからず、
中文翻譯
本節列舉古文書・古記錄高頻使用的助動詞:①「不」(=ず,否定,後接未然形)、②「無」(=なし,形容詞型,多與名詞結合「無之」「無法」等)、③「可」(=べし,常與「被」「令」「不」組合,如「可被」「可令」「不可」)、④「被」(=る・らる,被動・尊敬)、⑤「為」(=たり,斷定)、⑥「也」(=なり,斷定,多置句末)、⑦「如」(=ごとし,比喻或確認,文末「如件」最常見)、⑧「欲」(=ほっす,「〜んと欲す」表意願)、⑨「難」(=がたし,不可能)、⑩「易」(=やすし)、⑪「敢」(=あえて〜ず,強烈否定)。「不斷/不日/不時/不期」等漢文副詞、「不始終/不日夜/不然」等「不」橫跨二字以上的形式、「不可勝計」(不計其數)等慣用語亦一併説明。「可」無未然形,否定用「不可」(〜べからず)。